佐藤元弁護士が、神奈川住宅紛争審査会紛争処理委員に選任されました。
住宅紛争処理委員とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づき、裁判外紛争処理(ADR)を行う住宅紛争審査会(※1)において、紛争処理(※2)にあたる専門家委員です。

※1 住宅品確法等に基づき、全国52の弁護士会に住宅紛争審査会が設置されており、神奈川県弁護士会にも同審査会が設置されております。
※2 住宅紛争審査会では、住宅品確法に基づく住宅性能評価が付された住宅に関する瑕疵修補・損害賠償請求などの紛争について、弁護士と建築士が紛争処理委員となって、その知識を相互に利用補充して、あっせん、調停、仲裁を行い、紛争解決にあたります。