法律相談料等
(1) 個人(非事業者)
30分毎に5,400円(内消費税400円)から10,800円(内消費税800円)。但し、事案が特に複雑であるとき、または、特殊な事情があるときは、次の「法人または事業者」の例によります。
(2) 法人または事業者
30分毎に10,800円(内消費税800円)から27,000円(内消費税2,000円)。
民事事件の着手金及び報酬金
示談交渉、調停事件、訴訟事件およびこれらの事件の不服申立事件(上訴審)の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定した金額に消費税を加算した額とします。
ただし、着手金は、顧問先であるか否かにかかわらず、21万6000円(内消費税1万6000円)を最低額とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
法律相談時に費用の見積をお示しします。
また、事件処理のご依頼を頂く際には、弁護士費用を明記した委任契約書を締結した上で事件処理を開始しますので、ご安心下さい。
- 着手金とは、事件又は法律事務をご依頼いただく際にお支払い頂く費用のことです。委任事務処理が成功しても、成功しなくても、事件終了後にお返しすることは出来ません。
- 報酬金とは、委任事務処理の成功の程度に応じてお支払い頂く費用のことです。