横浜マリン法律事務所は,横浜・神奈川・東京に所在する市民や中小企業のご依頼を中心に活動している1973年設立の法律事務所です。借地・借家,マンション管理問題について多くの実績があります。

管理費等の滞納への対応

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ー日常的な滞納管理費の回収から、相続・所在不明、競売その他の困難案件まで

管理費・修繕積立金等の滞納は、マンション管理組合にとって最も身近な法律問題の一つです。少額の滞納であっても、長期間放置すれば滞納額が増加し、他の区分所有者との公平を損なうだけでなく、管理組合の財政や円滑な運営にも影響します。

横浜マリン法律事務所では、多数のマンション管理組合から継続的に滞納管理費・修繕積立金等の回収をご依頼いただき、常時数十件の案件を取り扱っています。通常の督促・訴訟だけでなく、相続、所在不明、相続放棄、抵当権、競売、区分所有法上の手続などが関係する案件にも、マンション法務の知見を踏まえて対応しています。
滞納管理費の問題は、単なる債権回収にとどまりません。区分所有法、管理規約、相続、不動産登記、民事執行、倒産など複数の法分野が関係することがあります。

例えば、
・督促しても管理費・修繕積立金を支払わない
・滞納額が大きくなっている
・滞納者と連絡が取れない
・区分所有者が死亡し、相続人が分からない
・住宅ローン等の抵当権が設定されている
・他の債権者から差押え・競売がされている
・判決を取ったが回収できない
・区分所有法59条の競売請求を検討したい
・競売・任意売却後の新所有者に滞納管理費を請求したい
・長期間の滞納があり、消滅時効が心配である
などでお困りではないでしょうか。

横浜マリン法律事務所では次のような対応をしております。

1 任意請求・督促
内容証明等による請求、分割払いの協議、支払合意など。

2 訴訟・支払督促
管理費・修繕積立金だけでなく、遅延損害金、違約金・弁護士費用等について、規約と判例を踏まえて請求範囲を検討いたします。

3 強制執行
不動産、預貯金、給与その他の債権等からの回収も検討します。

4 区分所有法59条による競売請求
通常の強制執行では解決困難な案件について、要件を満たす場合には区分所有法59条による区分所有権・敷地利用権の競売請求を検討します。

5 競売・任意売却と特定承継人への請求
競売や任意売却等により区分所有者が変わった場合でも、一定の滞納管理費等については、区分所有法8条に基づき新たな区分所有者(特定承継人)に請求することができます。

6 相続・所有者不明
相続人調査、相続放棄、相続財産清算人、所有者不明専有部分管理制度等、状況によって利用可能な手段を検討します。

代表弁護士佐藤元は、滞納管理費等の回収をマンション法の重要な実務・研究課題の一つとして継続的に研究しており、「令和7年改正区分所有法と滞納管理費等の回収」により日本マンション学会論文賞を受賞しています。

ご相談をいただいた後、事案に応じてお見積書を作成いたします。管理規約の定め等を踏まえ、弁護士費用についても可能な範囲で滞納者への請求・回収を図ることを念頭に、適切な法律構成を検討します。

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