佐藤元弁護士が日本マンション学会・判例研究会にて判例報告をしました。

【報告判例】マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、前記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられて差押えの競合が生じたときに前記施行者すべき供託 ―最判令和4年10月6日民集76巻6号1291頁・判時2554号5頁