マンションの共用部分から生じた損害について、区分所有法3条の団体(区分所有者の団体)が、民法717条1項本文の土地工作物責任の「占有者」に当たると判示した最判令和8年1月22日の最高裁判決(令和6年(受)385号)について、佐藤元弁護士が、かながわマンション管理組合ネットワークの勉強会で解説しました。
同判例までの裁判例の傾向、学説の状況、同判例のポイント、今後実務に与える影響(保険実務も含む)について解説しました。
マンションの共用部分から生じた損害について、区分所有法3条の団体(区分所有者の団体)が、民法717条1項本文の土地工作物責任の「占有者」に当たると判示した最判令和8年1月22日の最高裁判決(令和6年(受)385号)について、佐藤元弁護士が、かながわマンション管理組合ネットワークの勉強会で解説しました。
同判例までの裁判例の傾向、学説の状況、同判例のポイント、今後実務に与える影響(保険実務も含む)について解説しました。