建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます)が改正されようとしています。前回の改正が2002年でしたから、約20年ぶりの改正ということになります。
今年(2024年)の通常国会で改正区分所有法が成立すると言われていましたが政治情勢などのため審議入りせず、秋の臨時国会でも審議されそうにありません。おそらく来年(2025年)の通常国会で改正法が成立するのではないでしょうか。
法改正については、令和4年10月から法務省の諮問機関である法制審議会の「区分所有法制部会」にて検討が重ねられ、令和6年1月に「区分所有法制の見直しに関する要綱案」として取り纏められました。
法改正の項目は、大きく分けて4つに分類されます。すなわち、①区分所有建物の管理の円滑化を図る方策、②区分所有建物の再生の円滑化を図る方策、③団地の管理・再生の円滑化を図る方策、④被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策、の4つです。
今後、マンションコラムにおいて、改正の背景やポイントを少しずつ発信していきたいと思います。

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