新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とマンション管理の対応 参考リンク集(2020/7/29更新)

全世界的に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大が続いている中,マンション管理の分野においても,総会・理事会運営や,管理会社の業務等において,対応が迫られております。

新型コロナウイルス感染症とマンション管理の対応において参考になる情報のリンクをまとめました。今後,随時アップデートしてまいります。

総会運営については,以下にある法務省,公益財団法人マンション管理センターの情報が参考になります。
管理組合と管理会社の管理委託契約の更新については,一般社団法人マンション管理業協会の情報が参考になります。
なお,新型コロナウイルス感染症自体の情報については,厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

官公庁

法務省

※管理組合の総会運営において,株主総会運営の考え方が参考になります。

経済産業省

管理組合の総会運営において,会社の株主総会運営の考え方が参考になります。

国土交通省

|建設工事関係(マンションの大規模修繕工事などの場合に関連)

 

個人情報保護委員会

裁判所

緊急事態宣言を受け,裁判所は、管理組合が原告または被告となる事件(例えば,原告側であれば管理費等請求訴訟,被告側であれば決議無効確認訴訟等)を含め、裁判期日を取り消しておりましたが、緊急事態宣言が解除されたことにより、順次手続が再開されております。

横浜市

その他マンション関連団体

公益財団法人マンション管理センター

一般社団法人マンション管理業協会

一般社団法人マンション管理業協会も,インフォメーション「新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)の感染拡大防止について」において,新型コロナウイルス感染症対応に関する情報を公開しています。

以下,マンション管理に直結するもののリンクをまとめておきます。

|新型コロナウイルス等対応ガイドライン

管理業者向けガイドラインですが、管理組合においても参照すべきガイドラインです。

|管理業務一般

|重要事項説明等関連

管理委託契約締結または更新に際して行われる,マンション管理適正化法72条に基づく重要事項説明及びマンションの管理適正化法施行規則88条並びに同89条に基づき管理業務主任者が行う管理事務報告書の説明(「重要事項説明等」といいます)は,原則対面で行われることが求められておりますが,新型コロナウイルス感染症拡大を受け,国土交通省の通達(国土動指第20号 令和2年4月23日)によって,ITを活用した方法が許容されました。ただし,その方法については,以下に参照するガイドラインに従う必要があります。

同通達においては,「ITを活用した方法による重要事項説明等の適切な実施を判断するうえでの基準については,一般社団法人マンション管理業協会が作成しているマンション管理業者によるITを活用した重要事項説明等に係る社会実験のためのガイドラインを参考にすることとし,本ガイドラインと同等の内容以外の方法で実施されたITを活用した重要事項説明等は,法第72条に基づき管理業務主任者が行う重要事項の説明等には当たらず,法違反となる場合があることに留意する必要がある」と述べられています。

以上の経緯について詳しくは,マンション管理業協会のインフォメーション「マンション管理適正化法第72条、73条、77条関連におけるIT活用等に係る社会実験の実施結果について」をご参照ください。以下,特に重要と考えられるものを引用します。

【適正化法72条(重要事項説明)関連】

【適正化法73条(契約成立時の書面交付)関連】

【適正化法77条(管理事務報告)関連】

NPO法人全国マンション管理組合連合会

一般社団法人日本マンション管理士会連合会

全国公益法人協会

※管理組合の総会や理事会の運営方法において,一般社団法人法の考え方が参考になります。