新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とマンション管理の対応 参考リンク集(2020/7/29更新)
全世界的に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大が続いている中,マンション管理の分野においても,総会・理事会運営や,管理会社の業務等において,対応が迫られております。
新型コロナウイルス感染症とマンション管理の対応において参考に
総会運営については,以下にある法務省,公益財団法人マンション管理センターの情報が参考になります。
管理組合と管理会社の管理委託契約の更新については,一般社団法人マンション管理業協会の情報が参考になります。
なお,新型コロナウイルス感染症自体の情報については,厚生労働
官公庁
法務省
※管理組合の総会運営において,株主総会運営の考え方が参考になります。
経済産業省
管理組合の総会運営において,会社の株主総会運営の考え方が参考になります。
国土交通省
|建設工事関係(マンションの大規模修繕工事などの場合に関連)
- 「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」の作成について(2020/5/14)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等に伴う主な対応(概要)(2020/5/25)
- 建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例(2020/5/14)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について(建設業者団体宛)(2020/5/25,26)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について(民間発注者団体宛)(2020/5/25,26)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応の延長について(建設業者団体宛)(2020/5/4)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応の延長について(民間発注者団体宛)(2020/5/4)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の延長を踏まえた対応について(建設業者団体宛)(2020/5/4)
- 工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について(建設業者団体宛)(2020/4/20)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(建設業者団体宛)(2020/4/8)
- 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(民間発注者団体宛)(2020/4/8)
- 施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について(建設業者団体宛)(2020/3/19)
- 施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について(民間発注者団体宛)(2020/3/19)
- 当面のイベント等の開催について(要請)(2020/3/11)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等の解釈等について(建設業者団体宛)(2020/2/28)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について(建設業者団体宛)(2020/2/27)
- 施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について(建設業者団体宛)(2020/2/25)
個人情報保護委員会
裁判所
緊急事態宣言を受け,裁判所は、管理組合が原告または被告となる事件(例えば,原告側であれば管理費等請求訴訟,被告側であれば決議無効確認訴訟等)を含め、裁判期日を取り消しておりましたが、緊急事態宣言が解除されたことにより、順次手続が再開されております。
横浜市
その他マンション関連団体
公益財団法人マンション管理センター
- 新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&Aについて
- 新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A
- 公益財団法人マンション管理センターの勤務縮小体制について
- 感染症対策リーフレット
一般社団法人マンション管理業協会
一般社団法人マンション管理業協会も,インフォメーション「新型コロナウイルス感染症(COVID(コビット)-19)の感染拡大防止について」において,新型コロナウイルス感染症対応に関する情報を公開しています。
以下,マンション管理に直結するもののリンクをまとめておきます。
|新型コロナウイルス等対応ガイドライン
管理業者向けガイドラインですが、管理組合においても参照すべきガイドラインです。
|管理業務一般
|重要事項説明等関連
管理委託契約締結または更新に際して行われる,マンション管理適正化法72条に基づく重要事項説明及びマンションの管理適正化法施行規則88条並びに同89条に基づき管理業務主任者が行う管理事務報告書の説明(「重要事項説明等」といいます)は,原則対面で行われることが求められておりますが,新型コロナウイルス感染症拡大を受け,国土交通省の通達(国土動指第20号 令和2年4月23日)によって,ITを活用した方法が許容されました。ただし,その方法については,以下に参照するガイドラインに従う必要があります。
同通達においては,「ITを活用した方法による重要事項説明等の適切な実施を判断するうえでの基準については,一般社団法人マンション管理業協会が作成しているマンション管理業者によるITを活用した重要事項説明等に係る社会実験のためのガイドラインを参考にすることとし,本ガイドラインと同等の内容以外の方法で実施されたITを活用した重要事項説明等は,法第72条に基づき管理業務主任者が行う重要事項の説明等には当たらず,法違反となる場合があることに留意する必要がある」と述べられています。
以上の経緯について詳しくは,マンション管理業協会のインフォメーション「マンション管理適正化法第72条、73条、77条関連におけるIT活用等に係る社会実験の実施結果について」をご参照ください。以下,特に重要と考えられるものを引用します。
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うマンション管理適正化法上の業務に関する国土交通省からの周知依頼について ※ITを活用した重要事項説明を許容する旨の国土交通省の通達を含む
【適正化法72条(重要事項説明)関連】
- マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明に係る社会実験のためのガイドライン
- マンション管理委託契約おけるITを活用した区分所有者等に対する重要事項説明 に係る社会実験のためのガイドライン
【適正化法73条(契約成立時の書面交付)関連】
【適正化法77条(管理事務報告)関連】
NPO法人全国マンション管理組合連合会
一般社団法人日本マンション管理士会連合会
全国公益法人協会
※管理組合の総会や理事会の運営方法において,一般社団法人法の考え方が参考になります。